どうもコウタロウです!
久しぶりの投稿となります。実はここ最近登山に行けていません…
というのも、昨年の3月に長女が誕生し、バタバタライフを送っていたためです。
そして、今回ブログを更新しようと思ったのは、人口増加地域での保活の課題を知ってもらいたいと思ったからです。子育て中のパパ・ママ、これから新しい家族を迎える方、そして行政の方々、読みにくい部分もあると思いますが、ぜひご覧いただけますと幸いです。
お子様がいらっしゃらない方も少子高齢化社会で子育てに奮闘するパパから見た現代社会の課題をぜひお読みいただきコメントをいただけると励みになります。
なお、この記事については、まず私、コウタロウの現状について話した後に、保育園の需給ギャップの原因、足立区の保育園に通える優先順位の決め方、コウタロウが感じた課題と解決の方向性を記していこうと思います。
※一部の方が不快となる表現もあると思います。
それも覚悟で今回書いておりますので、ご意見等あればコメント欄でお知らせください。
できる限りでお返事します。
コウタロウの現状
まずは、私の現状から書きたいと思います。
3月末に娘が生まれて、妻が育児休暇を1年間取得。
今年の4月から職場復帰に向けて、足立区の保育園に申し込みをしていました。
(早生まれのため1歳児クラスでの申し込みとなります。)
11月に申し込みをして、2月2週目に結果発表。
希望の園には通えないにせよ、どこかしらの園には決まると思っていました。
しかしながら、結果は全落ち。
希望の園には通えないにせよ、どこかしらの園には決まると思っていました。
しかしながら、結果は全落ち。
足立区は保育園の希望を5個まで申し込めるため、自宅から通えそうな園を4つ申し込んでいましたが、それでもすべて落ちてしまいました。
現状、妻が育児休暇を延長し期中に入園できるのを待つ状況です。
(4月に保育園がクラスの定員を拡充し募集するので、期中入園できる可能性はほぼ0)
また、1年延長となった来年の4月は延長保育付の幼稚園も入園可能なので、そちらも検討中です。
いずれにせよ、今年の4月からの職場復帰は絶望的な状況です。
保育園の需給ギャップの原因
では、なぜこのような、需給のギャップが生まれてしまうか根本的な原因の話です。
結論から言うと、「自治体が需給の調整を行っているから」です。
自治体が需給の調整を行うと急速に人口が増えている地域では、超過需要が生じ、結果として保育園に通わせられない人が生まれることになるのです。
(保育園に通わせられない人=待機児童ではありません。理由は後述します。)
自治体が需給の調整を行うと急速に人口が増えている地域では、超過需要が生じ、結果として保育園に通わせられない人が生まれることになるのです。
(保育園に通わせられない人=待機児童ではありません。理由は後述します。)
通常、市場の原理に任せておけば、需要と供給が安定する部分で価格が決まりそれにしたがって、サービスは需要を満たす形で、供給されます。
しかしながら、保育園は公的な側面があるため、需要が上がりすぎた結果、保育料が上がりお金持ちだけがサービスを利用できる状況は避けなければいけません。
確かに、お金持ちだけが保育園に通えてもっとお金を増やせるけど、庶民は子供を育てながら働かないといけないため、もっと貧乏になるのは、よくないです。
よって、自治体は保育園を「認可」するという形で、保護者達が市場で決まる価格よりも安い値段で、保育園を利用できる形にしています。(東京都は無料です。)
具体的にいうと、保育園児一人当たりの公定価格があり、自治体は園児×公定価格分を保育園に支払っているのです。
(その点、保育園は保育料の天井は決まっており、儲かるビジネスにならない側面があります。儲けたい場合はインターナショナルスクールや英才教育など高付加価値のサービスを富裕層向けに販売し、「認可外」として経営する他ないのが現状です。)
そうすると何が起きるか…
自治体は地域ごとの需要を予測し、保育園を「認可」する必要があるのです。

他方、需要予測は人口動態である程度分かるものの一度認可した園はその認可を簡単に外すわけにはいかず、認可保育園を増やしすぎると非効率が生まれ、税金の無駄遣いとなりかねない状況となるのです。
結果、人口が急速に伸びている地域は一時だけ増えている可能性があり、自治体も安々と保育園を認可するわけにはいかないのです。
今回私が住んでいる地域も足立区で急速に人口が増えている地域で、上記の通りの理由で保育園はとくに新設されずに結果多くの保育園に通わせられない人々が誕生しました。
また、小池知事による保育園無償化も被保育人口の増加を一段と強めているものと考えられます。
足立区の保育園に通える人たちの優先順位の決め方
ここからは視座を下げて、コウタロウが保育園に落ちてしまった理由を深堀していきたいと思います。
まず、保育園の合否についてですが、公的な決まりのため明確なルール設定があります。
保育園の見学に行けば、受かるとかそのようなものではまったくありません。
足立区のホームページにある「保育施設利用申込案内」を見るとその基準を確認することができます。
以下表掲載の基準で「父の基準点 + 母の基準点 + 調整指数」が自身の点数となり、点数の高い人から優先的に保育園に入れるのです。
●実施基準表
| 番号 | 保護者の状況類型 | 細目 | 基準指数 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 就労 | 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 23 | 最長就学前まで |
| 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 | |||
| 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16 | |||
| 月16日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 18 | |||
| 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 | |||
| 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 | |||
| 月12日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 16 | |||
| 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 14 | |||
| 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 12 | |||
| その他 月48時間以上の就労 | 10 | |||
| 2 | 不存在 | 行方不明、拘禁、死別、離別など | 20 | 必要な期間 |
| 3 | 出産・疾病 障がい |
出産(予定月の前2か月から産後の2か月以内) | 15 | 5か月以内 |
| 1か月以上入院している場合(入院予定を含む) | 20 | 必要な期間 | ||
| 常時病臥、精神性、感染性 | 20 | |||
| 自宅内療養(安静を要する状態) | 17 | |||
| 一般療養(通院加療のため保育にあたれない場合) | 13 | |||
| 愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1・2級など | 20 | |||
| 障害者手帳3級、聴覚障がい者4級など | 18 | |||
| 愛の手帳4度以下、身体障害者手帳4級以下 | 12 | |||
| 4 | 介護・看護 | 週5日以上、日中週40時間以上の介護を常態 | 20 | 必要な期間 |
| 週5日以上、日中週20時間以上40時間未満の介護を常態 | 18 | |||
| 週4日以上、日中週24時間以上の介護を常態 | 16 | |||
| 週4日以上、日中週16時間以上24時間未満の介護を常態 | 14 | |||
| 週3日以上、日中週18時間以上の介護を常態 | 12 | |||
| 上記以外で必要とする場合の介護 | 10〜8 | |||
| 5 | 災害 | 火災などによる家屋の損傷、その他災害復旧のため | 20 | 必要な期間 |
| 6 | 求職活動中 | 就労内定・開業予定(条件により変動) | 9〜5 | 3か月以内 |
| その他の活動 | 4 | |||
| 就労未定(求職活動中のため) | 3 | |||
| 7 | 就学・技能 習得 |
既に就学・技能習得を行っている、または内定している | ※ | 在学期間内 |
※就学・技能習得の指数は、状況に応じて「就労」または「求職活動中」の基準を準用します。
注意事項: 保護者それぞれの指数を合算して世帯の指数を決定します。状況が複数ある場合は原則として高い方の指数をとります。
●調整指数表
| 番号 | 項目 | 条件 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人加算 | 就労内定・開業予定者で申込締切日時点より5か月以内の時点で1年以上の就労実績がある場合(就労実績を入所基準指数にあてはめ、その指数の1/2を加算する) | 4〜10 |
| 2 | 求職活動中ではあるが、申込締切日時点より5か月以内の時点で1年以上の就労実績がある場合 | 4 | |
| 3 | 番号2の条件に該当し、かつ、生計中心者が失業した場合(申込締切日時点より失業後3か月以内である者) | 2 | |
| 4 | 保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度及び精神障害者保健福祉手帳1〜3級のうちのいずれか1つに該当する場合、または、それと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者である世帯 | 3 | |
| 5 | 保護者が身体障害者手帳3級を所持している場合、または、それと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者である世帯 | 2 | |
| 6 | 保護者が常時病臥、精神性、感染症で居宅療養している世帯 | 2 | |
| 7 | 同一住民票上の世帯に身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている者がいる世帯(保護者及び入所申込児童を除く) | 1 | |
| 8 | 世帯加算 | 両親のいずれかが不存在(死亡、離婚、未婚等)の場合 | 2 |
| 9 | 両親がいずれも不存在(死亡、行方不明等)の場合 | 3 | |
| 10 | 両親のいずれかが海外勤務、長期入院等により長期不在(連続3か月以上)の場合 | 2 | |
| 11 | 生活保護世帯 | 2 | |
| 12 | 保護者が直近年度住民税非課税 | 1 | |
| 13 | 足立区が指定する保育園に医療的ケア児として入所を希望する場合 | 2 | |
| 14 | 発達支援児 (障がい児)として入所を希望する場合 | 2 | |
| 15 | 新規の入所申請で既にその施設にきょうだいが在籍している、または、2人以上の申請で、同一施設を希望している場合 | 2 | |
| 16 | きょうだいが別施設のため同一施設に転所を希望する、あるいは転居による住所変更のため、通所が著しく困難になったために転所を希望する場合 | 2 | |
| 17 | 18歳未満で未就労の子どもが3人以上いる場合(多子世帯) | 1 | |
| 18 | 足立区民で未就学の子どもが3人以上いる場合 (多子世帯) | 1 | |
| 19 | 就労開始、復職等により保育が必要となったため、東京都認証保育所等に契約上有償、かつ、月ぎめで預託している場合(育児休業中を除く) [cite: 2272, 2283] | 2 | |
| 20 | 母子世帯(または父子世帯)で、就労(または就学・技能習得)を継続している、または、内定している場合 | 5 | |
| 21 | 児童個人加算 | 青井おひさま保育園・コンビプラザ東和三丁目保育園・足立しらゆり保育園・家庭的保育(保育ママ)・小規模保育の在籍児で、年齢上限による卒園等により、4月から新たに利用を希望する場合 | 8 |
| 22 | 東京都認証保育所等の在籍児で、年齢上限による卒園等により、4月から新たに利用を希望する場合 | 4 | |
| 23 | 減算世帯 | 同一住民票上の保護者の父母 (65歳以上を除く)が無職、または、求職中の場合 | -1 |
| 24 | 過去6か月分以上の保育料を滞納している場合 | -20 | |
| 25 | 減算世帯 | 3歳〜5歳クラスの区外在住者(転入予定者及び区内在勤者は除く) | -25 |
| 26 | 区外在住で区内在勤・在学者(転入予定者は除く) | -20 | |
| 27 | きょうだいが既に在籍している園へ申請する区外在住者で区内に勤務先・在学先がない場合 | -4 | |
| 28 | きょうだいが既に在籍している園へ申請する区外在住者で区内勤務・在学の場合 | -2 | |
| 30 | その他 | 保護者が保育士、看護師または幼稚園教諭の有資格者として、足立区内の保育施設または幼稚園で就労または就労内定している場合 | 2 |
| 31 | 令和8年4月入所について、令和8年3月11日(水) 以降に内定を辞退した場合 | -2 |
この表のとおりに計算すると、私のようなフルタイムの共働きの世帯の持ち点は父23点、母23点で、46点になります。
一方で私の地域の内定指数も「令和8年4月入所内定指数一覧」から確認することができます。また、定員倍率も「令和8年4月入所申し込み状況(エクセル:27KB)」で確認することができます。
結果、私たちが申し込んだ徒歩で通える園の最低指数は「46点」、倍率は「mini5.1倍、max25.5倍」でした。(特定しないでください汗)
このデータを見ると人口が急増している地域なだけあって、フルタイム共働きは最低条件でその中でも競争が激しいことが分かります。
では、同じ点数の場合はどうなるのか…
それも保育施設利用申込案内に記載があり、以下の表の優先順位で決められます。
| 順位 | 優先順位の基準内容(第1順位から順に適用) |
|---|---|
| 1 | 希望保育施設に在籍児のいる世帯を優先する (在籍児のいる施設に限る) |
| 2 | 区内在住者(転入予定者含む)を優先する |
| 3 | ひとり親世帯を優先する |
| 4 | 世帯における保護者の実施基準指数の最高位の者を比較し、基準指数が高い世帯を優先する |
| 5 | 実施基準指数の合計が高い世帯を優先する |
| 6 | 保育料を滞納していない世帯を優先する |
| 7 | 青井おひさま・コンビプラザ・足立しらゆり・地域型保育(ママ・小規模)・認証等の卒園児を優先する |
| 8 | 転所申込より入所申込を優先する (※特定の転所申込者は入所と同等に扱う) |
| 9 | (育休中を除き) 認証保育所等により長く預けている者を優先する (単位:日) |
| 10 | 双子以上同時申込を優先する |
| 11 | 同一住民票上に障がい者手帳等の交付を受けている方がいる世帯を優先する |
| 12 | 同一住民票上に未就学児(審査対象外)の人数が多い世帯を優先する |
| 13 | 同一住民票上に13歳未満の子どもの数が多い世帯を優先する |
| 14 | 同一住民票上に18歳未満の子どもの数が多い世帯を優先する |
| 15 | 保護者の基準指数に用いた要件以外の要件(求職活動除く)がある世帯を優先する |
| 16 | 保護者の令和7年度市区町村民税の合計額が低い世帯を優先する |
| 17 | 調整指数表23番(65歳未満の祖父母が無職等)に該当しない世帯を優先する |
| 18 | 足立区に引き続き居住している期間が長い世帯を優先する (単位:日) |
とても透明性が高い精度になっていると思います。
コウタロウが感じた課題と解決の方向性
現状、申し込みから決定に至るまでのプロセスの透明性については文句のつけようがなく、日々適切に運用をされる行政職員の方々には頭の下がる思いです。
しかしながら、制度設計として、また意思決定を行う上での統計上の処理として、いくつか意見がありますので、書き記します。
個人的な考えですので、悪しからず。
優先順位の付け方の再検討と低所得者向けの育休手当の拡充を…
現状保育指数の点数基準はとくに意見はありませんが、同点の場合の優先順位の付け方は課題があるように思います。
私が課題に感じたのは、16「保護者の令和7年度市区町村民税の合計額が低い世帯を優先する」と18「足立区に引き続き居住している期間が長い世帯を優先する」の順番です。
最初にも述べた通り、自治体が保育園の需給調整をしているのは、所得による不平等をなくすためです。
しかしながら、点数が同点の場合に所得が低い人から入園できるようにする制度については、最良のものであるかどうか疑問が残ります。
所得が高い人については区の税収に貢献する人達です。
(所得が低い人が区の税収に貢献していないということではありません)
(所得が低い人が区の税収に貢献していないということではありません)
しかし、現状、所得が高い人の社会復帰は保育園に入園できないことを理由に遅くならざるを得ず、その人達が税金を納められない分の補填を区民全員でしている状況です。
公平性の担保も必要ですが、わざわざ同点の人の優先順位の中に入れる必要はあるかは疑問が残ります。
また、区の在住歴は優先順位として一番低く、長くその地域に住み税収への貢献をしていても、ほぼ意味がありません。
よって、16と18の優先順を入れ替えることが望ましいと考えます。
また、そうすると低所得が働けず所得が落ちてしまうかと思いますが、育児休暇で手取額が変わらない期間を現状の1か月から1年へと引き延ばし、その後については保育園に落ちた場合は延長していく方向がよいと考えます。
(保育園に最低3つ以上申し込むことを条件にすることや、全額もらえる人に所得制限をかけることも1案です。)
このようにすることで1年間は育児休暇を取得することを促し、さらに保育園に落ちてしまった場合は安心して育児休暇を延長することが出来ます。
さらに、0歳児保育の申し込みが減ることによって、保育園の定員が増えることにもつながります。(現状0歳児3人に対し1人の保育士がつかなくてはならず、保育園の定員を狭める原因になっています。)
統計上の「待機児童」の算定方法の修正を…
足立区の待機児童の定義について国の定義に基づき、以下表の通りになっています。
| 項 目 | 令和6年 4月1日 |
令和7年 4月1日 |
|---|---|---|
| 1 不承諾児童数(転園申請・取り下げ等を除いた数) A | 438 | 403 |
| 2 待機児童数に含めない児童・・・B[ (1)+(2)+(3)+(4)] | 433 | 396 |
| (1)認証保育所・企業主導型保育事業・私立幼稚園を利用している | 138 | 121 |
| (2)「育児休業延長のための申込み」であることを確認した場合または、入所できたら復職することの同意書の提出がない場合 | 146 | 6 |
| (3) 特定の保育所等を希望し待機している場合 (ア+イ+ウ) | 149 | 264 |
| ア 保育施設利用申込書に第1希望の施設のみ記入している | 65 | 155 |
| イ 管外の保育施設のみを希望している | 0 | 0 |
| ウ 自宅の近く(概ね半径 1km以内)に利用可能で空きがある「認可保育所」、「小規模保育」、「給食を提供する家庭的保育(保育ママ)」又は、「認証保育所」 があるが希望していない | 84 | 109 |
| (4) 保護者が求職活動を休止していることを確認した場合 | 0 | 5 |
| 3 待機児童数 C [A-B] | 5 | 7 |
(単位:人)
これによると半径1km圏内に「認可保育所」、「小規模保育」、「給食を提供する家庭的保育(保育ママ)」又
は、「認証保育所」 があるが希望していないと待機児童に算入されません。
しかしながらいわゆる「保育ママ」については8:00~17:00までの預かりの場所も多く、通勤に1時間かかるとしても、9:00~16:00の勤務ができる環境にないと利用できません。
仮に保育ママから駅まで遠いとすると、9:30~15:30などの勤務にしなければならず、国の定める企業の時短義務である6時間よりも短い時間で働かなくてはならないのです。
仮に保育ママから駅まで遠いとすると、9:30~15:30などの勤務にしなければならず、国の定める企業の時短義務である6時間よりも短い時間で働かなくてはならないのです。
それにも関わらず、現実的に利用できない、保育ママに申し込みをしないと待機児童認定されないのです。
これでは、実態とは異なる待機児童数が区長や区議会等に報告されることになり、適切な意思決定がなされない恐れがあります。
よって、待機児童の算定基準は少なくとも保育ママの申し込みを必須としないような形で再設定すべきかと思います。
最後に
当記事について、賛同いただける方はできる限り拡散をお願いできますと幸いです。
また、一時期と比べると保育園の利用のしやすさは断然上がっていると思われます。
保育行政に関わる方々には感謝いたします。
他方で、当記事のような声があることも事実として受け止めていただきたく、この記事が足立区や厚生労働省(こども家庭庁)など保育行政を行う方々の所まで届くことを願って、締めたいと思います。
長文・駄文をここまで読んで下さりありがとうございました。


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